金融商品取引法の特定投資家制度における一般投資家・特定投資家間移行の「期限日」

JPモルガン・チェース銀行東京支店(以下、「当行」とします。)が、金融商品取引法第34条の3若しくは第34条の4に基づき特定投資家以外の顧客(一般投資家)を特定投資家として取り扱う期間は、当行がかかる取り扱いについての申出を承諾する日とした日から起算して1年を経過する日の前に到来する8月31日(以下「期限日」といいます。)までです。

したがって、期限日後の取引においてもかかる取り扱いを希望される場合は、期限日の1ヶ月前から期限日までの間に更新の申出をしていただく必要があります。