(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り口座の開設)
第1条の2 保護預り口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「保護預り口座設定申込書」によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「保護預り口座設定申込書」による保護預り口座開設の申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく保護預り口座を開設し、お客様にその旨を連絡します。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
1 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
3 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
4 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
1 お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
2 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
(法人番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、法人番号(番号法第2条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の法人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影(又は署名)及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、法人番号等をもって、お届出の印鑑(又は署名艦)、住所、氏名又は名称、生年月日、法人番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、本人確認書類をご提出願うことがあります。
3 第1条の2および本条の定めに従いご提供いただいた法人番号や取引時確認事項を含む各種お届出事項について変更等がある場合、お客様は速やかに当社所定の方法により変更手続きを行うものとします。 お客様が当該手続きを行わなかったことにより生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
1 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
2 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
3 最終償還期限
4 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引(日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第9条第1項第2号イ又はロに該当する取引をいいます。以下この保護預り約款において同じ。)の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますので、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社担当業務部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制を整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
1 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
2 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
1 保護預り証券を売却される場合
2 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
3 当社が第11条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(解約)
第 15 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
1 お客様から解約のお申出があった場合
2 保護預り証券の残高がなく(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)、当社が解約を申し出た場合
3 第20条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合
4 お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合
5 お客様(以下本条において、文脈上別異に解すべき場合を除き、お客様が法人の場合、お客様の役員等を含みます。)が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
6 お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
7 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 16 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 17 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊 急 措 置)
第17条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は当社の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 18 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
1 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影(又は署名)とお届出の印鑑(又は署名鑑)が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
2 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影(又は署名)がお届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
3 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
4 お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
5 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 19 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成21年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(この約款の変更)
第 20 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに書面、電子メール、インターネット又はその他相当の方法により周知します。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
(法令等の遵守)
第 21 条 お客様及び当社は、金商法その他関係法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
2 お客様はこの約款及び関係約款等に定めるサービスの内容を十分に理解したことを確認し、自らの責任と判断に基づき取引を行うものとします。
(合 意 管 轄)
第 22 条 お客様と当社との間におけるこの約款に関する取引に係る訴訟については、当社は、当社の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を管轄裁判所として指定することができるものとします。
2020年9月1日現在